大判例

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京都地方裁判所 昭和58年(わ)1361号 判決

判決宣告日

昭和五九年三月三〇日

罪名

法人税法違反

裁判所

京都地方裁判所

裁判官

濱田武律

公判出席検察官

澤田龍志

被告人

一、氏名(法人の名称)

株式会社橋本テル織物

本店所在地

京都市上京区大宮通一条上る西入栄町六六一番地

代表者氏名

橋本昭雄

代表者住居

京都市上京区大宮通一条上る西入栄町六六九番地

二、氏名

橋本昭雄

年令

昭和二年一月一日生

職業

会社役員

住居

京都市上京区大宮通一条上る西入栄町六六九番地

本籍

京都市上京区大宮通一条上る西入栄町六六一番地

判決主文

一  被告人株式会社橋本テル織物を罰金二、五〇〇万円に処する。

二  被告人橋本昭雄を懲役一年に処する。

この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告会社株式会社橋本テル織物は、京都市上京区大宮通一条上る西入栄町六六一番地に本店を置き、西陣帯地の製造及び販売業を営むもの、被告人橋本昭雄は、被告会社の代表取締役として業務全般を統括掌理しているものであるが、被告人橋本昭雄において、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一 昭和五五年一月一日から同五五年一二月三一日までの事業年度における所得金額が、三億二、八四六万二、〇五四円で、これに対する法人税額は一億二、九六一万六、二〇〇円であるにもかかわらず、公表経理上、架空仕入を計上するほか、売上の一部を翌期へ繰延べるなどの行為により、その所得金額のうち一億四、五四六万九、七七五円を秘匿の上、同五六年二月二八日、京都市上京区一条通西洞院東入元真如堂町三五八番地所在の所轄上京税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一億八、二九九万二、二七九円で、これに対する法人税額が七、一四二万八、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同事業年度の正規の法人税額一億二、九六一万六、二〇〇円との差額五、八一八万七、三〇〇円を免れ

第二 同五六年一月一日から同五六年一二月三一日までの事業年度における所得金額は、二億二、八〇八万八、八五八円で、これに対する法人税額が九、三五五万四、六〇〇円であるにもかかわらず、右同様の行為により、その所得金額のうち、八、四四四万八、六八二円を秘匿の上、同五七年三月一日、同税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一億四、三六四万一七六円で、これに対する法人税額が五、八〇八万七、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同事業年度の正規の法人税額九、三五五万四、六〇〇円との差額三、五四六万七、四〇〇円を免れ

第三 同五七年一月一日から同五七年一二月三一日までの事業年度における所得金額が、二億六一四万九、五七三円で、これに対する法人税額が八、四四〇万七、五〇〇円であるにもかかわらず、公表経理上、売上の一部を翌期へ繰延べるほか、経費を繰上計上するなどの行為により、その所得金額のうち一、五二三万一、四七五円を秘匿した上、同五八年二月二八日同税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一億九、〇九一万八、〇九八円で、これに対する法人税額が、七、八〇一万六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同事業年度の正規の法人税額八、四四〇万七、五〇〇円との差額六三九万六、九〇〇円を免れ

たものである。

適条

判示第一事実 法人税法(昭和五六年法律第五四号による改正前のもの)一五九条、一六四条一項

判示第二事実 法人税法一五九条、一六四条一項

刑種の選択(被告人橋本につき) いずれも懲役刑選択

(被告人会社につき) 法人税法一五九条二項による罰金額を選択

併合罪加重

被告人橋本につき 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情最も重い判示第一の罪の刑に加重)

被告人会社につき 刑法四五条前段、四八条二項

懲役刑の執行猶予(被告人橋本につき)

刑法二五条一項

(裁判官 濱田武律)

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